} 行政書士真山事務所 職員のブログ

国の入札参加をお考えの方へ(一元受付のお知らせ)

 国の入札に関わる方にとって、2年に一度の「申請シーズン」が近づいてきました。

国の各省庁が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務の入札参加申請について、令和9・10年度の受付期間と概要が発表されています。

💡ポイント

一元受付とは・・・

インターネット一元受付とは、国の複数省庁に対する「建設工事・測量・建設コンサルタントの入札参加資格申請」を一つのデータでまとめて申請できる仕組みになっています。

ただ、「全部まったく同じ方法で申請できる」というわけではなく、省庁ごとに入力の流れや必要な区分が微妙に異なるのが実情です。

例えば、工事の種類によっては、完工高を細かく分けて入力しなければならない業種もあります。普段、県や市町村の申請しか経験がない事業者さんにとっては少し戸惑うポイントかもしれません。


🌐一元受付は完全オンラインのため、例えば、

・入力の仕方はこれで合っているのか・・😣

・どの区分に入れるべきなのか・・🤔

・うちの業種は完工高を分ける必要があるのか・・😓

こうした細かな判断が必要なる場面もあり、初めて申請される方ほど不安を感じられることが多いように思います。

制度自体は少しずつ使いやすい方向へ進んでいるものの、「国の申請は難しそう」というイメージが完全に消えるには、もう少し時間がかかりそうです。

とはいえ、国の案件にチャレンジすることで、 これまでとは違う仕事の🌟チャンス🌟が広がる可能性があります。

また、国交省の入札参加申請をしている=一定の基準を満たしている事業者 という見られ方があることです。

こうした点は、事業者としての信頼性を示すものとして評価されやすく、 結果的に民間の取引でもプラス🌱に働くことがあります。


これまで県や市町村の入札が中心だった方も、「国の案件に参加してみようかな」と考える良いタイミングかもしれません。

「うちでもできるのかな?」そんな場合は、いつでもご連絡ください。

建設担当:武島

決算変更届の正体・・実はかなり重要です

 建設業許可を取得すると、毎事業年度が終わってから4カ月以内に提出しなければならない書類があります。

呼び方はいろいろで、

・決算変更届

・事業年度終了の届

・毎年の更新

など、行政や建設事業者さん、お客様によっても様々な言い方をされます。

新しく許可を取得した事業所さんで特に多いのが、税務署の”決算申告”と混同してしまうケースです。

「税務署の申告」と「建設業の決算変更届」は全くの別物で、目的も、提出先も、必要書類も違います。

そのため、建設業許可を維持するためには別途、県への提出が必要なのです。

「決算変更届ってなに?出したことない」

「許可更新前に提出が必要って言われて、慌ててます」

と駆け込んでこられる事業者さんは少なくありません。

気持ちはとても分かります。日々の現場や経営が忙しい中で、”毎年必ず提出する書類”と言われても、つい後回しになってしまうものです。県から提出のお知らせが届くものでもありません。

しかし、行政側としては、数年分~5年分をまとめて提出されるのは、非常に問題視される状況です。

なぜなら、決算変更届は、経営内容・工事実績・税務状況を毎年把握するための仕組みだからです。

一気に提出してしまうと、行政としては「この数年間の実態が分からない状況だった」という扱いになり、許可更新審査でも慎重にみられることがあります。

私たちの事業所では、事業者さんには日々の現場や経営に集中していただきたいという思いから、決算月に合わせてスケジューリングを組み、提出時期が近付いたらこちらからご案内をしています。

建設業許可の手続きは、毎年の積み重ねが大切です。

だからこそ、負担を感じる前にどうぞ気軽に頼ってくださいね。

建設担当:武島

キャリアアップカードの色分けが進んでいます!

 建設業の現場でよく見かけるようになったキャリアアップシステム(CCUS)のカード。

多くの方が「白いカード=当たり前」と思っているようです。

でも実は―キャリアアップカードには”4つの色”があることをご存じでしょうか。


・レベル1(ホワイト):初級技能者(見習い)🔰

・レベル2(ブルー):中堅技能者(一人前)🙎

・レベル3(シルバー):職長クラス(現場リーダー)💪

・レベル4(ゴールド):高度なマネジメント能力を持つ✨スーパー職長✨


つまり、カードの色=あなたの評価そのものという時代に入ってきています。

ただ、皆さんお忙しいので色つき申請は後回しにされがちです😭・・・。

でも、2026年の今は”動くべき理由”がはっきりしているタイミングなんです。

実際にうちのお客様でも、ゴールドやシルバーカードを取得する方が急増中‼


①【期間限定】レベル判定手数料が「全額無料」💰

本来4,000円かかる手数料が普及促進のため当面全額支援中です。

この無料期間が続く保証はなく、終了時期も正式には発表されていません。(R8年7月現在)


②会社の経歴証明が使えるのはあと少し・・💧

会社での経歴証明が使えるのは、R11年3月末までです。

それ以降はすべてタッチ履歴でしか証明ができません。今までの経験をきちんと残すなら今のタイミングでの申請が必要です。


「どうやって申請するの?「何が必要?」そんな疑問が出てきたら、その部分は当事務所でサポートできます。

まずは一度、状況だけでもお知らせください。

あなたの会社や現場にとって、最適な進め方をご提案します。

建設担当:武島




産廃の更新前講習会、うっかり忘れていませんか?

 「あれ?講習会って今年だっけ?」

そんな声をよく耳にします。

産廃の更新前講習会は、忙しい時期と重なることが多く忘れやすい手続きのひとつです。

当事務所でも「そろそろ更新が近いですが、講習会は受けられていますか?」とお声がけをさせていただいています。

産業廃棄物収集運搬業の許可更新では、更新前講習会の修了証を申請書に添付できる状態であることが必須です。そのため、更新期限までに講習会を受講しておくことが欠かせません。

ただし、ここで注意したいのが「修了証の有効期間」です。独自ルールで「5年」と記載されている県もありますが、「2年以内の修了証」を求める県がほとんど。

つまり、古い修了証では更新申請に使えないケースが多いのです。

さらに、講習会は地域によって開催時期が限られていたり、予約がすぐに埋まったりと思ったよりも計画的な準備が必要になります。特に年度末や繁忙期と重なると、気づいたときには「今年の講習会がもう終わっていた・・・」ということも珍しくありません。

こうした事情を踏まえると、更新期限の「1年前~半年前」に受講しておくのが最も安心です。

更新前講習会は、更新手続きの中でも特に忘れやすいポイントです。

早めの準備が、結果的に一番の安心につながります。

迷った時は、どうぞお気軽にご相談ください。

建設担当:武島

営業所調査ってなに? ~許可取得後に知っておきたいポイント~

 建設業許可を新規取得した事業者さんには、県へ必ず提出しなければならない「営業所調査」の書類があります。

この通知は、事前の予告がなく突然届くこともあるため、「なんの書類だろう?」と驚かれる方も少なくありません。

大切なのは、届いた封筒は必ず開封し、中身を確認すること。

放置してしまうと思わぬトラブルにつながることがあります。

Q,提出しないとどうなるの?

A,営業所調査の提出がない場合、建設業法第29条の2第1項に基づき、許可取消の対象となる可能性があります。

「忙しくて後回しにしていた・・」「そもそもなんの書類か分からなかった・・」

そんな理由でも、法律上は”提出なし”と判断されてしまうため注意が必要です。

⦿写真提出のポイント

営業所調査でも特に重要なのが”看板(許可票)の掲示状況”です。

  • 許可取得後は、できるだけ早めに看板を作成
  • 公衆のみえる場所に掲示
※看板のサイズや記載内容には決まりがあります。


!意外と見落とされがちなポイント
許可更新や業種追加をした場合、看板の内容も必ず書き換える必要があります。
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • 業種名
これらが古いままだと、その後の更新・変更申請が通らないケースもあります。

建設業許可は取って終わりではなく、維持のためのフォローも大切です。
何かあれば、いつでも気軽に声をかけてくださいね。

建設担当:武島

経営事項審査(経審)の評価内容が見直されます!(令和8年7月1日施行)

建設業界ではこれからも地域を支え続けられるよう、経営事項審査(経審)の評価項目が段階的に見直される予定です。

今回の改正では、特に次の3つが大きなポイントになります。


①処遇改善の自主宣言が評価項目として新設✨

建設技能者の賃金や働き方、育成をより良くしていくために、企業が「うちは技能者を大切にします!」という取り組みを国に宣言し、その内容が公開される仕組みです。

この自主宣言を行うことで、企業の信頼性が高まるだけでなく、経審でも評価されるようになりました。

※また、CCUS(建設キャリアアップ)での就業履歴の蓄積状況についても、評価配分が見直される予定です。


②災害対応に活躍した建設機械が経審加点対象に💪💪

今回、これまでの対象機械に加えて、令和6年能登半島地震でも活躍した建設機械についても”災害対応に役立つ”ことが確認されたため、新たに加点対象として評価することになりました。

・不整地運搬車  ・アスファルトフィニッシャ


③経審の社会保険未加入ペナルティが廃止へ・・🙌

2020年10月から社会保険加入が建設業許可の必須条件になりました。そのため、2025年10月以降の経審では「社会保険に加入していること」が前提になります。

これに伴い、雇用保険・健康保険・厚生年金の未加入による減点は廃止され、制度がよりシンプルになります。


今回の見直しでは、技能者を大切にする企業の評価や、災害対応力の取り組みがこれまで以上にきちんと評価される流れになってきています。


建設担当:武島

差し入れいただきました

お世話になっている社長からシュークリームの差し入れをいただきました💕

 忙しい合間にこうして気にかけてもらえることが、何よりの励みになります😊

お心遣い、本当にありがとうございます。




経審は”未来のための保険”

 「指名もないし、今年は経審を受けなくてもいいかな・・・」そんな相談を受けることがありました。 確かに今のその会社さんの発注状況だけを見ると、経審の必要性を感じにくいこともあります。 でも実際には、「状況の変化」はどの会社でもごく自然に起こりえます。 だからこそ、経審は”保険”と...