行政書士真山事務所 職員のブログ: 2026

産廃の更新前講習会、うっかり忘れていませんか?

 「あれ?講習会って今年だっけ?」

そんな声をよく耳にします。

産廃の更新前講習会は、忙しい時期と重なることが多く忘れやすい手続きのひとつです。

当事務所でも「そろそろ更新が近いですが、講習会は受けられていますか?」とお声がけをさせていただいています。

産業廃棄物収集運搬業の許可更新では、更新前講習会の修了証を申請書に添付できる状態であることが必須です。そのため、更新期限までに講習会を受講しておくことが欠かせません。

ただし、ここで注意したいのが「修了証の有効期間」です。独自ルールで「5年」と記載されている県もありますが、「2年以内の修了証」を求める県がほとんど。

つまり、古い修了証では更新申請に使えないケースが多いのです。

さらに、講習会は地域によって開催時期が限られていたり、予約がすぐに埋まったりと思ったよりも計画的な準備が必要になります。特に年度末や繁忙期と重なると、気づいたときには「今年の講習会がもう終わっていた・・・」ということも珍しくありません。

こうした事情を踏まえると、更新期限の「1年前~半年前」に受講しておくのが最も安心です。

更新前講習会は、更新手続きの中でも特に忘れやすいポイントです。

早めの準備が、結果的に一番の安心につながります。

迷った時は、どうぞお気軽にご相談ください。

建設担当:武島

営業所調査ってなに? ~許可取得後に知っておきたいポイント~

 建設業許可を新規取得した事業者さんには、県へ必ず提出しなければならない「営業所調査」の書類があります。

この通知は、事前の予告がなく突然届くこともあるため、「なんの書類だろう?」と驚かれる方も少なくありません。

大切なのは、届いた封筒は必ず開封し、中身を確認すること。

放置してしまうと思わぬトラブルにつながることがあります。

Q,提出しないとどうなるの?

A,営業所調査の提出がない場合、建設業法第29条の2第1項に基づき、許可取消の対象となる可能性があります。

「忙しくて後回しにしていた・・」「そもそもなんの書類か分からなかった・・」

そんな理由でも、法律上は”提出なし”と判断されてしまうため注意が必要です。

⦿写真提出のポイント

営業所調査でも特に重要なのが”看板(許可票)の掲示状況”です。

  • 許可取得後は、できるだけ早めに看板を作成
  • 公衆のみえる場所に掲示
※看板のサイズや記載内容には決まりがあります。


!意外と見落とされがちなポイント
許可更新や業種追加をした場合、看板の内容も必ず書き換える必要があります。
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • 業種名
これらが古いままだと、その後の更新・変更申請が通らないケースもあります。

建設業許可は取って終わりではなく、維持のためのフォローも大切です。
何かあれば、いつでも気軽に声をかけてくださいね。

建設担当:武島

経営事項審査(経審)の評価内容が見直されます!(令和8年7月1日施行)

建設業界ではこれからも地域を支え続けられるよう、経営事項審査(経審)の評価項目が段階的に見直される予定です。

今回の改正では、特に次の3つが大きなポイントになります。


①処遇改善の自主宣言が評価項目として新設✨

建設技能者の賃金や働き方、育成をより良くしていくために、企業が「うちは技能者を大切にします!」という取り組みを国に宣言し、その内容が公開される仕組みです。

この自主宣言を行うことで、企業の信頼性が高まるだけでなく、経審でも評価されるようになりました。

※また、CCUS(建設キャリアアップ)での就業履歴の蓄積状況についても、評価配分が見直される予定です。


②災害対応に活躍した建設機械が経審加点対象に💪💪

今回、これまでの対象機械に加えて、令和6年能登半島地震でも活躍した建設機械についても”災害対応に役立つ”ことが確認されたため、新たに加点対象として評価することになりました。

・不整地運搬車  ・アスファルトフィニッシャ


③経審の社会保険未加入ペナルティが廃止へ・・🙌

2020年10月から社会保険加入が建設業許可の必須条件になりました。そのため、2025年10月以降の経審では「社会保険に加入していること」が前提になります。

これに伴い、雇用保険・健康保険・厚生年金の未加入による減点は廃止され、制度がよりシンプルになります。


今回の見直しでは、技能者を大切にする企業の評価や、災害対応力の取り組みがこれまで以上にきちんと評価される流れになってきています。


建設担当:武島

差し入れいただきました

お世話になっている社長からシュークリームの差し入れをいただきました💕

 忙しい合間にこうして気にかけてもらえることが、何よりの励みになります😊

お心遣い、本当にありがとうございます。




挑戦に年齢は関係ない。70代社長が示した"学び続ける背中”


 今日は、A社の社長(70代)と一緒に経審受審の日でした。

審査を待っている間に、素敵なお話を聞いたのでご紹介します✨

「自分自身が会社にとってプラスとなる事がないかを常に模索している。

 戦場で戦うには武器が必要。武器もつけずに行ったってやられるだけ。

 この社会も一緒。武器という資格を身につけることが戦うために必要。」

・・ということで・・

また、新たに「1級資格」を取得‼️なんと55歳以上の合格率は6%でした‼️

本当に見習いたいと思います。✨社長!おめでとうございます✨ 


「指名停止」は突然に。更新期限誰が見ていますか?

「5年の更新を忘れていて指名停止になったんです…」

そんな声をある日ふと耳にしました。

建設業許可の期限切れはまさに車でいうところのガソリン切れ。どんなにエンジンが快調でも、燃料がなければ走れません。現場で力を発揮するための“燃料”=許可証です。

建設業現場は日々の施工や人員調整、資材の手配などでとにかく忙しく、気づいたら更新期限が迫っていたというケースは珍しくありません。

特に法改正が多い分野なので、必要書類や手続きが変わっていることもあります。

当事務所でも「もうすぐ更新期日です」「この変更届が必要になります」

といったご連絡を、お客様にこまめに差し上げています。

期限管理を誰かが見守ってくれている安心感はとても大きいものですよね。

許可の更新を忘れてしまうと、

・指名停止

・公共工事の入札不可

・元請との契約に影響

など事業に大きなダメージがでる可能性があります。

忙しさに追われる時期こそ、ガソリン=許可証の残量チェックが大切です。

許可証という燃料がしっかり満タンか、今一度確認してみてください。

                                  建設担当:武島




うちは関係ないと思っていた —CCUSが必要になる瞬間 —


 先日、B会社のお客様からこんな相談をいただきました。

「4,500万円以上の工事に挑戦したいのですが、資格者が専任技術者の社長しかおらず対応に悩んでいます。」

中小の建設会社では「有資格者=社長のみ」という状況は決して珍しくありません。

だからこそ、専任技術者の緩和要件を使って道を探るケースが多いのです。

行政とやり取りをしながら、「この会社の体制なら、どこまで要件を満たせるのか」を一つずつ確認していきました。

すると、最後に立ちはだかったのが、施工体制を確認するための情報通信技術の措置。

つまり、建設キャリアアップシステム(CCUS)を用いることが必須だったのです。

 

■うちは関係ないと思っていた

実は、B会社さんには以前、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録をご案内したことがありました。

その時の返答は、「元請も使ってないので、今は必要ない。」という率直な一言。

高知県では、まだCCUSの運用が本格化していない現場も多く、”今は必要ない”と感じるのも無理はありません。

しかし今回、専任技術者の緩和要件を行政と確認していく中で、法令順守のためにCCUSが必須である、という事実が浮かび上がりました。

まさに、「思ってもみなかったところで必要になる」タイプのケースでした。

 

CCUSの登録は思ったより時間がかかるという現実

良く誤解されがちですが、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録は、数日でサッと終わるものではありません。

会社登録、技能者登録、必要書類の準備・・・

「まとまった時間が必要」というのが実際にサポートしていて感じるところです。

全国の流れを見れば、CCUSは確実に必須になっています。

だからこそ、「今は必要ないから」ではなく、「必要になる前に」。

もし、迷うことや気になる事があれば、いつでも気軽に声をかけてくださいね。

                                  建設担当:武島

 

産廃の更新前講習会、うっかり忘れていませんか?

 「あれ?講習会って今年だっけ?」 そんな声をよく耳にします。 産廃の更新前講習会は、忙しい時期と重なることが多く忘れやすい手続きのひとつです。 当事務所でも「そろそろ更新が近いですが、講習会は受けられていますか?」とお声がけをさせていただいています。 産業廃棄物収集運搬業の許可...