行政書士真山事務所 職員のブログ: 6月 2026

産廃の更新前講習会、うっかり忘れていませんか?

 「あれ?講習会って今年だっけ?」

そんな声をよく耳にします。

産廃の更新前講習会は、忙しい時期と重なることが多く忘れやすい手続きのひとつです。

当事務所でも「そろそろ更新が近いですが、講習会は受けられていますか?」とお声がけをさせていただいています。

産業廃棄物収集運搬業の許可更新では、更新前講習会の修了証を申請書に添付できる状態であることが必須です。そのため、更新期限までに講習会を受講しておくことが欠かせません。

ただし、ここで注意したいのが「修了証の有効期間」です。独自ルールで「5年」と記載されている県もありますが、「2年以内の修了証」を求める県がほとんど。

つまり、古い修了証では更新申請に使えないケースが多いのです。

さらに、講習会は地域によって開催時期が限られていたり、予約がすぐに埋まったりと思ったよりも計画的な準備が必要になります。特に年度末や繁忙期と重なると、気づいたときには「今年の講習会がもう終わっていた・・・」ということも珍しくありません。

こうした事情を踏まえると、更新期限の「1年前~半年前」に受講しておくのが最も安心です。

更新前講習会は、更新手続きの中でも特に忘れやすいポイントです。

早めの準備が、結果的に一番の安心につながります。

迷った時は、どうぞお気軽にご相談ください。

建設担当:武島

産廃の更新前講習会、うっかり忘れていませんか?

 「あれ?講習会って今年だっけ?」 そんな声をよく耳にします。 産廃の更新前講習会は、忙しい時期と重なることが多く忘れやすい手続きのひとつです。 当事務所でも「そろそろ更新が近いですが、講習会は受けられていますか?」とお声がけをさせていただいています。 産業廃棄物収集運搬業の許可...